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2010-08 Archive
駄菓子
- 2010年8月30日 6:15 PM
- 顧問料
最近駄菓子にはまっています。
元々子供の頃から駄菓子にはまっていたのですが、社会人になってからは買う機会が減ったせいか、すっかり遠のいていました。
しかし、先日楽天市場を巡回していたところ、たまたま駄菓子屋さんのホームページを発見してしまい、それ以来すっかりはまってしまいました。
ところで駄菓子の魅力って何でしょうか。
私が思うに、駄菓子の魅力は子供の頃の思い出を思いだせるところでしょうか。
大人になると、どうしても息抜きが出来ませんが、駄菓子をたまに食べると、子供の頃のことを思い出せて、だいぶ息抜きをすることができます。
子供の頃は好きな駄菓子を好きなだけ買うことは難しかったですが、大人になると好きなだけ買えるので、まさに大人買いですね。
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小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 2010年8月25日 9:55 PM
- 顧問料
【質問】
小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定は、どのように行うのでしょうか。
【回答】
被相続人等の居住の用に供されていたかどうかは、基本的には、被相続人等が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定すべきものと考えられ、その具体的な判定に当たっては、その者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになります。
したがって、例えば、
イ.居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物
ロ.他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用 を受けるためのみの目的その他の一時的な目的で入居した建物
ハ.主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物
については、被相続人等が居住していた事実があったとしても、被相続人等が生活の拠点を置いていた建物とはいえません。
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被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 2010年8月23日 10:17 PM
- 顧問料
【質問】
外国人が死亡した場合における相続税の総額の計算は、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとしていますが、各人の課税価格を計算する場合において、遺産が未分割のときは、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのか又は本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのかいずれによりますか。
【回答】
法の適用に関する通則法第36条により相続は被相続人の本国法によることとされているので、被相続人の本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算することになります。
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